東京交響楽団

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税制上の優遇措置

公益法人に対する寄附は全金額がその団体の活動のために使われ、その寄附金には税制上の優遇措置が施されます。自分の希望する団体へ支払うことで、本人の意思を反映させることができます。

個人からの寄付金の場合

( 1 )所得税の控除

所得税の控除は以下の二つの計算式から選択することができます。

ア)所得控除の方法 所得に控除額を適用し、課税所得をあらかじめ減らす方法です。限界税率に応じて税額が下がります。

課税所得からの控除額 =( ご寄付される金額の合計2,000円

※ただし、控除額は年間所得の40%が限度

イ)税額控除の方法 所得に控除額を適用し、課税所得をあらかじめ減らす方法です。限界税率に応じて税額が下がります。

税額からの控除額 =( ご寄付された金額の合計2,000円 )× 40%

※ただし、控除額は年間所得の25%が限度

以上の二つから、実際の計算額の例を以下に示しました。
税率と固定の控除額と所得税計算式と上記二つの計算式から導き出します。ただし、例中では配偶者控除などの所得控除を加味せずに計算しております。確定申告する際には計上してください。

国税庁ホームページより https://www.nta.go.jp/
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超える 40% 2,796,000円

< 所得税の計算式 >
収入 - 必要経費(給与所得控除額)= 所得
所得 - 所得控除(配偶者控除等)= 課税所得金額
( 課税所得金額 × 税率)- 上記表の控除額 = 所得税額

【 例 1 】所得金額300万円、寄附金10万円
所得金額300万円の場合、税率は10%になります。

ア)所得控除の場合
3,000,000 [ 所得 ] - ( 100,000 [ 寄付額 ] - 2,000 ) = 2,902,000
2,902,000 × 10% [ 税率 ] - 97,500 [ 固定控除額 ] = 192,700
納入義務が192,700円で、所得税が9,800円減額されました。

イ)税額控除の場合
3,000,000 [ 所得 ] × 10% [ 税率 ] = 300,000
300,000 – ( 100,000 [ 寄附額 ] - 2,000 ) × 40% - 97,500 = 163,300
納入義務が163,300円で、所得税が39200円減額されました。

【 例 2 】所得金額600万円、寄附金50万円
所得金額600万円の場合、税率は20%、固定控除額は427,500円です。

ア)所得控除の場合
6,000,000 - ( 500,000 - 2,000 ) = 5,502,000
5,502,000 × 20% - 427,500 = 672,900
納入義務が672,900円で、所得税が99,600円減額されました。

イ)税額控除の場合
6,000,000 × 20% = 1,200,000
1,200,000 - ( 500,000 - 2,000 ) × 40% - 427,500 = 573,300
納入義務が573,300円で、所得税が199,200円減額されました。

所得税の控除を受けるためには?

所得税の控除を受けるためには、2011年度時点では必ず確定申告が必要になります。確定申告の際に、寄附金に関する領収証(もしくは寄附金受領証明書)を確定申告時に添付してください。なお、( 2 )税額控除の方法で寄附金控除を受ける場合には、内閣総理大臣承認の「税額控除に係る証明書」の写しが必要となります。税額控除にかかる証明書はこちらからダウンロードできます。

( 2 )個人住民税の控除

都道府県・市区町村によっては、寄附金が個人住民税の控除の対象となる場合もあります。基本の算出方法は以下の通りになります。(控除される上限額は年間所得の30%までです。)

都道府県民税ご寄付される金額の合計2,000円)×4% = 控除金額

 ※ただし、控除額は年間所得の40%が限度

市区町村民税ご寄付される金額の合計2,000円)×6% = 控除金額

 ※ただし、控除額は年間所得の30%が限度

都道府県民税および市区町村の両方から重複して個人住民税の控除指定を受けている地域の場合は4%+6%=10%が控除率となります。東京交響 楽団は個人住民税の寄附金控除の対象法人として、東京都・神奈川県・川崎市の三自治体の条例にて認可されています。また、市町村の条例によっては その自治体の属する都道府県が条例にて認可している場合には同様に認めている場合もあります。2010年の新しい公共宣言以後、個人からの寄附金 による税控除の枠が広がりつつあります。自治体の条例について詳しくお知りになられたい場合は、お住まいの地区の市区町村役所税務課にお問い合わせください。

個人住民税の控除を受けるためには?

住民税控除を受ける方法は確定申告を行った場合と、行わなかった場合で異なります。

● 確定申告を行う場合
確定申告を行う方は、住民税の控除も確定申告時に住民税控除の申請を行うことになります。

● 確定申告を行わない場合
確定申告を行わず、住民税の控除を受ける場合には、お住まいの地域の自治体役所税務課にて申請をする必要があります。詳しくはお住まいの地域自治体の役所税務課までお問い合わせください。

( 3 )相続税の全額控除

相続により取得した財産の一部または全部を寄附した場合、寄附した財産に相続税が課税されません。非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要となり、発行までに通常3~4週間かかります。なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。

税額控除にかかる証明書

申請の際の添付書類としてご利用いただけます。ご自身でダウンロードして頂き、印刷をお願いいたします。

証明書はこちら

個人からの寄付金の場合

法人税(国税)の計算において、公益財団法人に対する寄附金は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭も別枠の限度枠で扱われます。

一般の寄付金に係る損金算入限度額 (資本金等の額x0.25% + 所得の金額x2.5%)x 1/4

 ※ただし、控除額は年間所得の40%が限度

他の公益財団法人や認定NPO法人等への寄付金に係る損金算入限度額 (資本金等の額x0.375% + 所得の金額x6.25%)x 1/2

 ※ただし、控除額は年間所得の40%が限度

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044-520-1518(平日10:00~18:00)